厚生労働省 毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。 適切な調査実施に向けた改善に努めるとともに、再発の防止に省をあげて、全力で取り組みます。 また、毎月勤労統計調査の不適切な取扱いにより、雇用保険、労災保険、船員保険、事業主向け助成金で、多くの方の給付が支払い不足の状態となっておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。 追加給付が必要な方には、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施します。 また、本来の額よりも多くなっていた方には、返還を求めないこととします。 対象となる方に対し、順次「お知らせ」をお送りした上でお支払いしてまいります。 今回の事態の原因の究明、厚生労働省が作成する統計に対する信頼を回復するための方策等については、「毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会」において調査・審議いただき、2019年1月22日及び2月27日に報告書として提出いただきました。 厚生労働省においては、今回の事案を真摯に反省するとともに、報告書の厳しいご指摘を重く受け止め、信頼回復と再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。 このホームページは判明したことや、お支払いのための準備状況などを、皆様に、お知らせするため、逐次、更新してまいります。 【インデックス】 毎月勤労統計調査は統計法第2条に定められる基幹統計です。 2004年以降、公表された調査手法と異なる形で調査が行われ、また、統計的処理として復元すべきところを復元していなかったという不適切な取扱いが分かりました。 今回の事態の原因の究明、厚生労働省が作成する統計に対する信頼を回復するための方策等については、「毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会」において調査・審議いただき、2019年1月22日及び2月27日に報告書として提出いただきました。 厚生労働省においては、今回の事案を真摯に反省するとともに、報告書の厳しいご指摘を重く受け止め、信頼回復と再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。 詳しくは、以下の報道発表資料をご覧ください。 毎月勤労統計調査の公表された調査手法では、大企業について全数調査をするとしていましたが、2004年以降、東京都分全数の中から一部を抽出した調査のため、大企業の標本数が少なくなりました。 また、統計的処理として復元すべきところを復元していなかったため、2004年以降の同調査における賃金額が低めに出るなどの影響が生じました。 雇用保険制度、労災保険制度、船員保険制度、事業主向け助成金においては、給付額の上限額や下限額などの算定の際に、この調査の平均給与額の増減の状況等を用いておりますが、この低めに出た賃金額を用いて算定したため、結果的に給付額に不足が生じるなどの影響が生じています。 今後、お支払いが不足している分の算定等の作業を進め、対象となる方へのお支払いを進めてまいります。 以下の方について、お支払い等の開始時期が決定しました。 対象となる方 対応状況 お手続き等 備考 雇用保険 現在、基本手当等を受給中の方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ> 既に窓口でお知らせを開始しています。 <お支払い> 2019年3月18日以降の給付額については、正しい額でお支払いいたします。 過去分については、2019年4月~6月に、順次、現在ご利用中の口座に振り込まれます。 (一部の給付の過去分については、2019年10月28日から順次「お知らせ」をお送りし、同年11月1日から順次のお支払いします。 ) 特にありません。 ご不明点は現在、雇用保険の手続きを行っているハローワークにお問い合わせください。 過去に基本手当等を受給していた方のうち、追加給付の対象となる方 〈お知らせ〉 【育児休業給付を受給していた方】 2019年8月8日から順次「お知らせ」をお送りします。 【上記以外の手当てを受給していた方】 2019年10月28日から順次「お知らせ」をお送りします。 〈お支払い〉 振込先等についてのご回答を踏まえ、2019年11月1日から順次、お支払いします。 振込先等のご回答をお願いします。 船員保険 現在、障害年金・遺族年金を受給中の方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ> 2019年4月10日に「お知らせ」をお送りしました。 <お支払い> 2019年4月15日に、現在ご利用中の口座に振り込みしています。 特にありません。 過去に障害年金・遺族年金を受給していた方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ> 2019年4月23日から順次「お知らせ」をお送りしています。 <お支払い> 振込先等についてのご回答を踏まえ、2019年6月14日から順次お支払いしています。 振込先等のご回答をお願いします。 労災保険 現在、労災年金を受給中の方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ> 2019年5月23日から順次、対象となる方に「お知らせ」をお送りしました。 <お支払い> 2019年6月14日から順次、現在ご利用中の口座に振り込みしています。 特にありません。 現在、休業補償を受給中の方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ> 2019年6月26日から順次、対象となる方に「お知らせ」をお送りしました。 <お支払い> 2019年7月5日から順次、現在ご利用中の口座に振り込みしています。 特にありません。 過去に休業補償を受給していた方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ> 2019年8月28日から順次、対象となる方に「お知らせ」をお送りしています。 <お支払い> 振込先等についてのご回答を踏まえ、2019年9月27日から順次、お支払いしています。 振込先等のご回答をお願いします。 過去に労災年金を受給していた方のうち、追加給付の対象となる方 <お知らせ> 2019年9月20日から順次、対象となる方に「お知らせ」をお送りしています。 <お知らせ> 振込先等についてのご回答を踏まえ、2019年10月30日から順次、お支払いしています。 振込先等のご回答をお願いします。 追加給付の支給者数 追加給付の支給額 備考 雇用保険 約20. 1万人 約7千万円 〇2019年7月末日時点。 〇一部の方を除いて、現に受給中の方で、過去分の追加給付の対象となる約20. 1万人の方全員に対してお支払い済み。 労災保険 約18. 6万人 約161. 船員保険 約1.00万人 約14. 1万人)のうち、2020年3月13日までにお支払い手続きを行った人数及び額。 対象となる方に対し、順次「お知らせ」をお送りした上で、お支払いしてまいります。 今しばらくお時間をいただきますようお願いします。 () 〇次の1~4に当てはまる方には、お知らせがお手元に届かない可能性があります。 円滑なお支払いのため、登録フォームから必要事項のご記入・ご登録にご協力ください。 1.2010年10月4日以前に氏名を変更された方 2.住民票記載の住所と異なる場所に一時的に滞在されている方 3.海外転出届を市町村に提出していることにより住民票が除票されている方 4.ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなられた場合の 〇今後、追加してお支払いする金額の大まかな目安をお知りになりたい方は、 〇ご不明な点やご相談は、専用ダイヤルをもうけておりますので、ご利用ください。 土日祝日が、比較的つながりやすい状況です。 新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力いただきますようお願いいたします。 ご理解いただきますようお願いいたします。 平日の17:15以降及び土日祝日の受付は行いませんのでご注意ください。 厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署から電話があった場合でも、お客様の金融機関の暗証番号を聞くことはありませんし、手数料などの金銭を求めることもありません。 また、船員保険の追加給付に関して、全国健康保険協会又は日本年金機構から直接お電話や訪問をすることはありません。 不審な電話・訪問があった場合はご注意ください。 追加してお支払いすることが必要となる方へは、郵便物により「お知らせ」を順次送付します。 ご不明の点は上記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。 2004年以降、追加してお支払いすることが必要となる時期に遡ってお支払いいたします。 お支払いする、、、の額の計算の考え方は次のとおりです。 により算定されますが、この基本手当の日額には上限額や下限額などが定められています。 (以下「上限額等」と称します。 ) この上限額等は、毎年、その時点で適用される上限額等に、毎月勤労統計調査における労働者の平均給与額の前々年度から前年度への変化率を乗じて算出しています。 今回、このデータを再計算すると、上限額等が上がり、基本手当の日額も引き上がる可能性があります。 その場合、該当する方に追加して給付をお支払いすることになります。 ) 令和元年10月末現在、雇用保険について、お一人が1回の受給につき追加支払いされる額の平均は、約1,300円と見込んでいます。 労災保険の保険給付のうち、労災年金や休業(補償)給付等の給付額は、給付基礎日額に基づき算定されます。 「給付基礎日額」は、労働基準法上の平均賃金に相当する額であり、基本的には、被災日前の3カ月間のご本人の賃金の総額をその期間の総日数で除した金額です。 労災年金や休業(補償)給付の給付額については、補償効果が目減りすることを防ぐために、一定のスライド率を乗じるとともに、給付基礎日額が最低保障額を下回る場合には、最低保障額が給付基礎日額になります。 これらのスライド率や最低保障額を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しておりますが、今回、再集計値や給付のための推計値を用いてスライド率や最低保障額を改正しました。 このことによって、スライド率や最低補償額が上がる場合があります。 その場合には「給付基礎日額」も上がることになり、該当する方に追加してお支払いをすることになります。 追加給付の対象となる方の例をまとめましたのでご参照ください。 <具体例は > なお、現時点において、 ・労災年金については、該当する方お一人当たりの追加支払い額の平均は、約9万円、 ・休業補償については、該当する方お一人1カ月当たりの追加支払い額の平均は、約300円 と見込んでいます。 【船員保険】 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されますが、補償効果が目減りすることを防ぐため、労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じています。 このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しておりますが、今回、再集計値や給付のための推計値を用いてスライド率を改正することとしました。 このことによって、スライド率が上がる場合があります。 その場合には、該当する方に追加してお支払いすることになります。 なお、該当する方のうち、障害年金・遺族年金を受給中の方のお一人当たりの追加支払額の平均は、障害年金で約15万円、遺族年金で約17万円となっています。 【事業主向け助成金】 例えば、雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 この支給額の算定の際、1人1日当たりの助成額の単価が、雇用保険の基本手当日額の最高額を超えている場合には、基本手当日額の最高額に休業日数を乗じて支給額を算定しています。 今回、雇用保険の基本手当日額の最高額の見直しに伴って、既にお支払いしている支給額にかかる「助成額単価」が「見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額」に達している方に、追加してお支払いをすることになります。 具体的には、過去に休業等に伴い受給していた場合には、追加支払い額は、上記「助成額単価」の差額に休業延べ日数などを乗じて算定されます。 「助成額単価」の算定方法は、休業等の初日によって異なりますので、詳しい算定方法につきましてはをご覧下さい。 現在受給されている方 過去に受給していた方 雇用保険 原則として新たな手続きは不要。 過去に受給した分について、追加のお支払いがある場合には、ハローワークの窓口でご説明した上で順次お支払い。 育児休業給付を受給していた方には、2019年8月8日から順次「お知らせ」を郵送し、振込先などのご回答をいただいた上で、同年11月1日から順次、お支払い。 その他の給付を受給していた方には、2019年10月28日から順次「お知らせ」を郵送し、振込先などの回答をいただいた上で、同年11月1日から順次、お支払い。 労災保険 原則として新たな手続きは不要。 過去に受給した分について、追加のお支払いがある場合には、労働基準監督署に登録された連絡先に「お知らせ」を郵送し、その後、順次、お支払い。 労災年金を受給していた方には、2019年9月20日から順次「お知らせ」を郵送し、振込先などのご回答をいただいた上で、同年10月30日から順次、お支払い。 休業補償を受給していた方には、2019年8月28日から順次「お知らせ」を郵送し、振込先などの回答をいただいた上で、同年9月27日から順次、お支払い。 船員保険 特段の手続きは不要。 2019年4月10日に給付額を改定する「お知らせ」を郵送した上で、同年4月15日に、現在ご利用中の口座にお支払い。 2019年4月23日から順次、「お知らせ」を郵送し、振込先などのご回答をいただいた上で、同年6月14日から順次、お支払い。 事業主向け助成金 既に支給申請され、これから支払いを受ける方は、新たな手続きは不要。 (1) 平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方等 2019年4月から順次、「お知らせ」を郵送し、振込先などのご回答をいただいた上で順次、お支払いしています。 (2) 平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方等 一定の要件に該当する場合に追加してお支払いする可能性がありますので、お心当たりのある事業主の方等におかれては、 と共にお申し出をお願いします。 お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた事業主の方等から、2019年4月以降順次、お支払いしています。 必須の書類はありませんが、念のため、以下のような書類をお持ちの方は、今後、手続きの際に役立つ可能性がありますので、そのまま保管するようお願いします。 現在、労働局において関連データ等の保有状況を確認しています。 労働局が保有する情報により関係書類の一部又は全部の提出が不要になる場合には、労働局で確認が済み次第、本ホームページや各労働局のホームページでお知らせする予定です。 毎月勤労統計調査のほか、今回、賃金構造基本統計調査について、 1.調査員調査により実施すべきところを郵送調査により実施していたこと、 2.調査表の提出期限について、調査計画より早い提出期限を定めている例があったこと、 3.調査対象範囲の産業から、「バー、キャバレー、ナイトクラブ」を除外していたこと、 について、総務大臣の承認を得た調査計画と異なる取扱いとなっていました。 これらの諸点を、2019年1月30日の統計委員会で説明いたしましたが、今回の事案により統計数値に影響するという意見は出されませんでした。 関連する情報に、多くの方に広く接していただけるよう、今後、専用ダイヤルに寄せられたご質問やご意見に対するお答えを、このホームページに追加してまいります。 過去分 【基本手当、育児休業給付、介護休業給付又は教育訓練支援給付金等を受給中の方】 2019年3月18日から失業認定の際等に、ご説明した上で、同年4~6月頃に支給。 【上記以外の方】 2019年10月28日から順次「お知らせ」を送付の上、同年11月1日から順次支給を開始。 【就職促進手当(労働施策総合推進法)及び政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法)を受給中の方】 2019年3月18日から就職指導又は失業認定の際等に、ご説明した上で、同年4月から順次支給を開始。 労災保険関係【労災年金】 将来分 2019年4月24日に「お知らせ」を送付の上、同年4・5月分から(同年6月14日支払)、再計算した金額での支給を開始。 過去分 2019年5月23日から順次「お知らせ」を送付の上、同年6月14日から順次支給を開始。 労災保険関係【休業 補償 給付】 将来分 2019年4月分の休業から、再計算した金額での支給を開始。 過去分 2019年6月26日から順次「お知らせ」を送付の上、同年7月5日から順次支給を開始。 船員保険関係 職務上災害により障害年金や遺族年金を受給中の方に、2019年4月10日に「お知らせ」を送付の上、同年4月15日に過去の追加給付分を含め支給。 事業主向け助成金 2019年3月18日から、再計算した金額で支給を開始(再計算した金額による支給が可能となった日以後の日の支給分)。 雇用保険関係 育児休業給付を受給していた方 2019年8月8日から順次「お知らせ」を送付。 ご回答を踏まえ、同年11月1日から順次支給を開始。 上記以外の方 現住所を特定できた方から、2019年10月28日から順次「お知らせ」を送付。 ご回答を踏まえ、同年11月1日から順次支給を開始。 政府職員失業者退職手当を受給していた方 追加給付の対象となることが確認できた方から、雇用保険と同様に、2019年10月頃から順次「お知らせ」の送付、同年11月頃から順次支給を開始。 就職促進手当を受給していた方 追加支給の対象となることが確認できた方から、2019年4月から「お知らせ」を送付。 ご回答を踏まえ、順次支給を開始。 労災保険関係 労災年金 現住所を特定できた方から、2019年9月20日から順次「お知らせ」を送付。 ご回答を踏まえ、同年10月30日から順次支給を開始。 休業 補償 給付 現住所を特定できた方から、2019年8月28日から順次「お知らせ」を送付。 ご回答を踏まえ、同年9月27日から順次支給を開始。 船員保険関係 2019年4月23日から順次「お知らせ」を送付。 ご回答を踏まえ、6月14日から順次支給。 事業主向け助成金 追加支給の対象となることが確認できた方から、2019年4月から、「お知らせ」を送付。 ご回答を踏まえ、順次支給を開始。
次のこの記事のもくじ• まずは正式な書類かチェック 最近、こういった還付金をうたう悪質な詐欺事件も多発しているので、念のため送付元である 「厚生労働省」のホームページを確認してみました。 すると、こんな記述を発見。 下の方に記載されている にある 「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い」の様式(サンプル)と照らし合わせてみたところ、間違いなく正式な書類だということが確認できました。 また、厚生労働省からも注意喚起を促しています。 厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署から電話があった場合でも、お客様の金融機関の暗証番号を聞くことはありませんし、手数料などの金銭を求めることもありません。 不審な電話・訪問があった場合はご注意ください。 追加してお支払いすることが必要となる方へは、郵便物により「お知らせ」を順次送付します。 ご不明の点は専用ダイヤルまでお問い合わせください。 厚生労働省ホームページより一部抜粋 不明点などは専用ダイヤルで相談するのが1番良さそうですね。 専用ダイヤルは以下のとおりです。 平日よりも土日祝日の方が比較的つながりやすいようです。 ひとまずこれで安心して手続きが進められます。 封入されている書類の確認 私宛てに送られてきた書類は以下のとおりでした。 同封書類は「お知らせとお願い」の書面中央にも記載されていました。 書類の記入方法 添付の記入例のとおりに記入していきます。 記入する箇所は以下のとおり。 氏名(フリガナは印字済み)• 電話番号• 払渡希望金融機関の名称・金融機関コード・店舗コード・口座番号 ゆうちょの場合は記号・番号(支店名・店舗コードは記入不要)• 記入日付と署名 記入する上での注意点 なお、注意するポイントがいくつかあります。 ネットバンクなど一部対応していない金融機関がある• 受け取りを希望する金融機関は本人名義のみ• 念のためコピーなどを取っておくと安心 私もメインバンクとして利用しているのがネット銀行なので、相談窓口に問合せて確認しようとしたところ… 平日のお昼の時間帯だったせいか「混み合っているのでおかけ直しください」と自動音声が流れました。。 ネット銀行は一部対応していない そこで厚生労働省のホームページに戻ってよく確認してみると、対応する金融機関一覧のExcelファイルが貼ってありました。 【厚生労働省】 すると、一覧の中に 「ソニー銀行」の名前が! ジャパンネット銀行や楽天銀行、住信SBIネット銀行など、 その他のネットバンクは一覧には記載されておらず、受け取り先には対応していないようでした。 私の場合は、PayPayのチャージでも利用しているゆうちょ銀行を受け取り口座に指定しました。 記入が終わったら最終チェック 封筒に入れる前に、念のため再確認します。 チェックリストは封筒のベロ内側 いくら給付されるの? 詳しいことはリーフレットにも記載されていますが、私が該当する 基本手当は平均額は1,345円程度でした。 ケースごとにいくつかあげてみるとこんな感じです。 高年齢求職者給付金 約414円 特例一時金 約505円 教育訓練支援給付金 約967円 傷病手当 約646円 就業手当 約168円 厚生労働省ホームページに試算するツールも用意されていました。 いつ振り込まれるの? 同封の書類には 令和元年11月頃から順次支払い予定と記載されていました。 (あれ?もう始まってる…?) 私は書類を受け取ったのが令和2年の1月なので返送が遅れてしまいましたが、書類の到着が早かった人は既に支給されているかもしれませんね。 事務局側で内容が確認でき次第振り込まれるようです。 振り込みが確認できたら、金額など詳細をお知らせしたいと思います。 まとめ 今回は雇用保険の追加給付について、書類の記入方法をまとめてみました。 こういった事務手続きってちょっと面倒に感じてしまって、あとでやろうと思っていたらいつの間にか数ヶ月放置してしまった!なんてこともあるんですよね。。 でももらえるお金はしっかりもらうためにも、早め早めの行動を心がけたいと思います。 また、こういった手続きに紛れて発生する還付金詐欺にも要注意です! 本当に正式な書類なのかしっかり自分の目で確認してから書類を返送するなど、日頃から危機管理を意識しましょう。
次のQ:厚生労働省から「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い」と題した書類が送られてきました。 口座番号や職歴などの記入を促す欄がありますが、正当な書類なのでしょうか? なぜこんなタイミングなのかも疑問です。 A:「お知らせ」は、過去に雇用保険の失業給付などを、本来より少なく受け取っていた人を対象に、厚労省が送付しているものです。 これは2019年末、同省で発覚した「毎月勤労統計」の不適切な調査が原因です。 誤った統計データを基に雇用保険が算定されたため過少支給が発生しました。 福井労働局によると、04年8月以降に受給した人が対象で、雇用保険では約1860万人に上るため時間を要しています。 福井県内の対象者数は把握していないとのことです。 書類を記入して返信した後、支給までは2、3カ月掛かります。 追加給付額は雇用保険で平均1400円程度とみられ、再計算の結果ゼロという場合もあるそうです。 労働局では「対象者には煩雑な思いをさせ申し訳ないが、誤りは正さなくてはならない。 申請していただき、支給を受けてもらいたい」と話していました。 厚労省では追加給付の手続きで、対象者に金融機関の暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはないとして、詐欺への注意を呼び掛けています。 問い合わせは雇用保険追加給付相談窓口=フリーダイヤル(0120)952807=または、近くのハローワークまで。 してください。 情報提供をお待ちしております。 メールやファクス、郵便でも受け付けます。 情報源の秘匿は厳守します。
次の